施設警備検定2級合格を目指す皆さん、お疲れ様です!
今回は、学科試験の最難関とも言われる「第2章:関係法令」の攻略に向けた特訓ページをご案内します。この章は憲法や警備業法など覚えるべき範囲が広く、暗記と深い理解の両方が求められる非常に重要なセクションです。
現在、皆さんがより確実に知識を定着させられるよう、厳選したいくつかの◯✕クイズを鋭意作成中(先行公開中)です!私自身の受験経験から導き出した「ここが合否を分ける!」という頻出ポイントを、順次アップデートしながら凝縮した模擬試験問題集に仕上げていきます。
実際の試験では20問中18問正解(2問間違いまで)が合格ラインというシビアな設定ですが、今のうちから繰り返しこの問題に触れておくことで、本番での得点力が飛躍的に高まります。
完成版に向けてブラッシュアップを続けていきますので、まずは現在の問題で自分の実力を試してみましょう。安定して合格圏内を目指して、さっそくチャレンジです!それではスタート!
【問】次の記述は正しいか。〇か✕かで答えよ。
「関係法令」
軽犯罪法に規定されている禁止行為については、その行為を実際に行わなかったとしても、実行に着手(未遂)した時点で処罰の対象となる。
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【解説】正解:✕
未遂規定の欠如: 軽犯罪法には、未遂罪を罰する規定が存在しない。
結論: 実際にその行為を完了した「既遂(きすい)」のみが処罰の対象となるため、記述は誤りである。
比較: 刑法(窃盗や強盗など)では未遂も厳しく罰せられるが、軽犯罪法は「軽微な罪」であるため、未遂までは問われない。
【問】次の記述は正しいか。〇か✕かで答えよ。
「関係法令」
軽犯罪法に規定される行為はすべて犯罪であるため、その行為を行っている者を警察官や警備員は直ちに現行犯逮捕することができる。
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【解説】正解:✕
現行犯逮捕の制限: 軽犯罪法や過失傷害罪などの軽微な罪(30万円以下の罰金等)については、犯人の氏名・住所が不明な場合や、逃亡の恐れがある場合に限り、例外的に現行犯逮捕が可能となる。
【問】次の記述は正しいか。〇か✕かで答えよ。
「関係法令」
刃渡り5.5センチメートル未満の「剣(ダガーなど両刃の刃物)」は、銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)によってその所持が禁止されている。
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【解説】正解:✕
銃刀法の基準: 銃刀法で所持が禁止されている「剣」は、**刃渡り5.5センチメートル「以上」**のものである。
設問のミス: 設問は「5.5センチメートル未満」としているため、銃刀法の「所持禁止」の定義には当てはまらない。
注意点: ただし、5.5センチ未満であっても、正当な理由なく隠して持ち歩けば、軽犯罪法(刃物等の隠匿携帯)の対象となる。
【問】次の記述は正しいか。〇か✕かで答えよ。
「関係法令」
火災や天災などの際、正当な理由なく消防士等の指示に従わず、救援を拒んだ者は、軽犯罪法(変事非協力の罪)によって処罰されることがある。
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【解説】正解:〇
・消防法だけでなく、**軽犯罪法**にも規定がある。
・火災や水害などの「変事」の際、公務員の指示に従わず、必要な協力を拒んだ場合は「変事非協力」として処罰の対象となる。
【問】次の記述は正しいか。〇か✕かで答えよ。
「関係法令」
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)により、金属製弾丸を発射する機能を持たない樹脂製のモデルガン(エアーガン)も、一律に所持が禁止されている。
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【解説】正解:✕
・銃刀法で規制される「銃砲」とは、金属性弾丸を発射する機能を有するものを指す。
・殺傷能力のない樹脂製のモデルガンや一般的なエアーガンは、同法で所持が禁止されている「銃砲」には該当しない。
【問】次の記述は正しいか。〇か✕かで答えよ。
「関係法令」
デパートや駅などの施設内で物件を拾得した者は、施設占有者を通さず、自ら速やかに警察署長へ提出しなければならない。
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【解説】正解:✕
・施設内で物件を拾った場合は、自ら警察へ持っていくのではなく、その施設の施設占有者(または管理に当たる者)に交付しなければならない。
・施設占有者に渡した時点で、拾得者の義務を果たしたことになる。


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